Q.派遣とアウトソーシングの違いは?
A. 一般的に、人材派遣とは、派遣元が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令のもとに労働に従事させる事が目的とされております。アウトソーシングや請負は依頼主の仕事を完成する事が目的であり、その仕事の結果に対する報酬を求めるものとなります。したがって、この仕事を完成させるために、請負企業が直接雇用する労働者が、依頼主から業務命令を受けることなく独立して処理する事が必要です。
このようなことから、人材派遣とアウトソーシングでは、雇用関係と指揮命令(業務命令)の点で大きな違いがあります。
Q.派遣が禁止されている業務はありますか?
A.次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務について労働者派遣を行うことはできません。
労働者派遣事業の適用除外業務/法第4条
(1)港湾運送業務(2)建設業務(3)警備業務(4)医療関係の業務(社会福祉施設等において行われる業務を除く)また、次の業務についても労働者派遣事業を行うことはできません。(1)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 (2)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務 (3)建築士事務所の管理建築士の業務
Q.短い期間でも派遣をお願いできますか?
A. 派遣期間は1日からでもお受けすることができます。ただし、労働者派遣法により派遣期間の上限が設けられている業務があります。詳しくは当社営業にお問い合わせください。
Q.派遣開始前に派遣スタッフの面接や、履歴書を提出してもらうことはできますか?
A. 労働者派遣法では、派遣スタッフの特定を目的とする行為をしてはいけないとされています。業務遂行に直接関係有る取得資格、技能程度、特技、経験職務等の情報はお知らせすることができますが、個人が特定されるような履歴書の提出することや事前に面接をすることはできません。但し、派遣スタッフの希望により職場の雰囲気を確認する為、来社させて頂くことはあります。
Q.派遣先企業の就業規則は派遣スタッフにも適用されますか?
A. 派遣スタッフはベストプランと雇用契約を結んだ上で、派遣先企業において派遣先企業の指揮命令下で業務を行います。したがって、就業規則は派遣スタッフと雇用関係にあるベストプランのものが適用されますが、派遣先企業によって異なる始業・終業時刻や休日、就業する際に遵守しなければならない服務規律等の規定は「労働者派遣契約書」に定められ適用されます。
Q.派遣スタッフの有給休暇は?
A. 派遣スタッフも当然、労働基準法の適用を受けますので、同法に規定された日数の有給休暇を取得することができます。有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金は派遣先企業に請求されることはありません。
Q.派遣スタッフに残業や休日労働をしてもらうことは可能ですか?
A. 派遣スタッフとベストプランの間には時間外及び休日労働に関する協定、いわゆる36協定があります。したがって、協定で定められた枠内であれば時間外労働および休日労働をさせることができます。
Q.派遣スタッフに出張してもらうことは可能ですか?
A.派遣契約に定める業務の処理に必要な場合は当然可能です。ベストプランでは「派遣社員出張規定」がございますので、派遣スタッフの出張が予想される場合は事前に担当営業にご相談ください。
ただし、派遣先責任者、指揮命令者が所定の任務を遂行できる範囲内に限ります。あまり長期にわたるときは、契約内容が変更になる可能性もありますので注意が必要です。
Q.派遣スタッフの定期健康診断はどちらが実施するのですか?
A. 労働者派遣法の規定により、一般健康診断は派遣元が行ないます。また、有害業務従事者等に対する特殊健康診断は派遣先企業が行ない、健診結果を派遣元に通知することになっています。
Q. 派遣労働者の労災(業務上災害および通勤災害)の手続きは派遣先と派遣元のどちらが行うのでしょうか?
A. 労災保険は、雇用関係のある派遣元で加入しておりますので、いずれの場合も労災保険の給付請求は派遣元を通じて行います。 しかし、派遣先にも労働基準法や安全衛生法上の使用者責任がありますので、日常の勤務時間等の管理や危険又は健康障害を防止するための措置等を講じる責任があります。 これに反するような場合には、派遣元は労働者派遣を行ってはならないことになっており、また違反の場合は処罰の対象となります(法第44条、第45条)。
Q.派遣スタッフの業務内容を途中で変更することは可能ですか?
A. 業務内容の変更は、スタッフの同意が得られれば、労働者派遣契約書および雇用契約書の内容変更をすることによって可能になります。
Q.派遣契約を業務上の都合により中途で解除することはできますか?
A.派遣先企業において派遣契約を解除せざるを得ない合理的な理由があるときは、派遣契約期間の途中であっても派遣契約を解除することができます。この場合は、解除する日の30日以上前に派遣元に対して解除の予告をするように、派遣法ガイドラインで定められています。
Q.人材派遣を受けるにあたって、派遣先が配慮すべきことはありますか?
A. 労働者派遣法に基づいて、派遣先企業が構じなければならない措置に関してのガイドラインが設けられています。このなかで、派遣先企業は派遣元の派遣労働者に対する教育訓練・能力開発について可能な限り協力する等必要な便宜に努めなければならないことやセクシャルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、派遣先企業の社員が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るように努めなければならないことなどが示されています。
Q.2004年3月の改正労働者派遣法で、直接雇用の申し込み義務が発生する場合があると聞きましたが、それはどんな場合でしょうか?
A.以下の2点について直接雇用の義務が発生します。
いわゆる26業務で3年以上派遣契約で受入れている場合、同一就業場所、同一業務で新たに派遣先が雇い入れをする場合。
※26業務について
平成11年12月の法改正以前から派遣を行うことが許可されていた業務のことです。
これらは派遣法では「政令で定める業務」と呼ばれており、その詳細は労働者派遣法施行令第四条に記載されています。
・上記の26業務以外で自由化業務などの派遣契約において、受入れ期間を超えて派遣スタッフを採用する場合。
Q.製造業務で派遣スタッフを受け入れるにあたって、留意することは?
A.製造業務に50人以上の派遣スタッフを従事させる場合は、専門の派遣先責任者を選任する必要があります。
Q.製造業務の派遣は、派遣会社であればどこでも行うことが可能ですか?
A.製造業務の派遣を行う事業所について、派遣会社は事前に申請・届出をする必要があります。したがって、それを行っている派遣会社であれば、製造業務での派遣を行うことが可能です。
Q.平成19年3月以降は、無条件に3年まで延長することが可能になるのですか?
A.いわゆる自由化業務と同様に、派遣先労働者の過半数代表者等の意見聴取を行わなければなりません。
Q. 派遣を受け入れていない期間が3ヶ月を超えた場合、他の自由化業務と同様に派遣期間の通算はリセットされるのでしょうか?
A.リセットされます。
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